遺言書作成

遺言書とは?

遺言書とは、被相続人が死後に自分の財産を誰に対し、どう分配するかを記載したものです。

遺言書の様式は定めれていませんが、書き方については、民法960条に「法律の定める方式に従わなければ、効力を発揮しない」と明記されています。そのため、法令で決められた範囲内で書かれた遺言書でないと効力がないと言えます。

遺言書の作成の目的は、故人の意思が分からないため遺産争いが起こってしまった万が一の時、生前には兄弟みんな仲が良いから大丈夫・・・。などと思っていても、現実の相続では、いろいろなことが起こります。


未然に身内の争いを防ぐために「遺言」があるのです。

遺言書とは?


遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という種類があります。

遺言者はいずれかの形式を選択することになりますが、法律的に有効な遺言を作成し、確実な実行を望む場合、公正証書遺言をお薦めしします。

遺言の種類


正証書遺言の作成の流れ

正証書遺言の作成の流れ

相続税試算、遺言書文案作成、公証役場の立会いなど、相談から作成まで一連の業務を経験豊富な専門スタッフがお手伝いします。 

  1. お客様のご希望のヒアリング
    遺言書に関するご説明を行った後に、遺言を遺される理由、何処に配慮してほしいか等のヒアリングを行います。
  2. 財産目録の作成、相続税の試算
    お客様に遺言書作成に必要な書類の収集をお願いし、その書類を基に財産目録を作成します。併せて相続税の試算を行います。
    ※お客様の個人情報や財産に係る情報は、専門のスタッフ限りで厳密に管理します。
    なお、併せて相続税の納税、節税の観点からアドバイスを行います。
  3. 遺産分割案のご検討
    各財産の評価額を基に各相続人等にどのように相続させるかご検討ください。
  4. 遺言書の文案作成
    遺産分割案を基に遺言書の文案を作成します。
  5. 遺言書文案のご確認
    お客様に文案をご確認いただきます。
  6. 公証人との遺言書文案の調整
  7. 当事務所が公証人に文案の確認を行います。
  8. 公正証書遺言の作成
  9. 公証役場(またはお客様ご指定の場所)で公証人の立ち会いのもと、公正証書遺言を作成します。

お気軽に当事務所にお問合せください。